傷害の容疑で逮捕された岸田川に弁護士が…

岸田川:えっ?

岸田川:(うぉっし!出れる!出れる!ここから出れる!!!)
大泉弁護士:それでは、いくつか確認させてください。

ん~~~~~。
んーーー。
…記憶にございません。
大泉弁護士:なるほど~
“記憶にない”というのは便利な言葉ですね。
しかしですね?記憶がなくても、事実は存在するんです。
――私が知りたいのは、あなたの“記憶”ではなく、あなたの“覚悟”なんですよ!
岸田川:わ、私、じゃない!
ケガをさせたのは……
ARAKIだ。

大泉:ほぉ……ついに名前が出ましたね。
(ARAKIと…メモメモ)
ですが“責任を押し付ける”のと“真実を語る”のは、まったく違うことです。
岸田川さん!ここから先は事実を一本の線で示していただきたい。
岸田川:えっ?

その線の先に、あなたの未来が待っているんです!!
岸田川:あー、いや~
んーーーー、様々なぁ、、ん~。
えっ~~…
大泉弁護士:あいまいな証言や言い逃れではなく、真実を一本筋の通った形で語ってほしい!と私は思います。それは、バラバラな断片や言い訳ではなく、ストーリーとして矛盾なくつながる「一本の線」にしてくれ、という比喩になります。
岸田川:はぁ、はい。
(くだらねー!ややこしくしやがって!)
大泉弁護士:私から1つ!
岸田川さんにお伝えさせて頂きます。
岸田川:えっ?
傷害罪(刑法204条)
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

岸田川:先生……もし私が傷害罪で有罪になったら……初犯だとして、懲役は何年ぐらいで、執行猶予はどのくらいつくんですか?
あと、いくら払えばいいんですか・・・?
大泉弁護士:いいですか?岸田川さん。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役。
ケガが軽くても、執行猶予が付く可能性は十分にあるんです。
例えば――懲役1年6か月の判決。そこに執行猶予3年…。
それが典型です。
ただし!
被害者(ワンチェンミン)と示談を結ぶかどうかで、判決は大きく変わります。
がっ!
しかし!
競艇嫌いなワンチェンミンさんは取り合ってくれません。
ですから!!
事実を語るか語らないか――その覚悟が、未来を左右するんです!
そして・・・

大泉弁護士:質問を変えさせて頂きます。

岸田川:えっ?
あーーーーーーうーー。
大泉弁護士:ちゃんと話しした方が弁護しやすくなりますよ!

大泉弁護士:なるほど~
それでは、こうしましょう。
貴方は目撃者の証言を“オール外国人”に限定し、しかもカタコトの日本語の中で「ARAKI !」「ARAKI !」と証言をしている…
“暴行したのは ARAKI さんである”という疑惑を警察に持たせましょう!
岸田川:・・・。
大泉弁護士:「あなたは猫パンチをした。」
その後、その動きを模倣(もほう)したARAKI さんが力加減を間違えて殴打した。
もちろん、そんな猫だましが通用しなければこのまま有罪です。

岸田川:えっ?
だ、大丈夫なんですかね?先生…?
大泉弁護士:はいっ!

謎の力が働いた結果…
警察:オイッ!腕の力抜け!
まっすぐ歩け!!
ARAKI :えぇ。

おしまい
- 1
- 2